2016年2月10日水曜日

不定期コラム その4 残業代について

雇用主は労働者に対して、残業代は何分単位で支払うものでしょう?
以前にある企業が10分未満の残業代を切り捨てた為に、
残業代の未払いが発生したとして、
労働基準監督署が過去2年分の残業代を1分単位で再計算し、
未払い分を支払うように、その企業に是正勧告したという事例があります。
よって1分単位で計算し、支払うべきものといえます。

こういう問題は労使間でのトラブルから端を発する事が多く、
いきなり弁護士や労働基準監督署から書類が届くなんて事もあります。
雇用主側は従業員が多ければ多いほど、未払い額は比例して多くなり、
対外的にも知られるところとなり、そのダメージは計り知れません。
普段から法令の遵守と確認をきっちりと行い、
従業員にも確実に知らせておく事で、
無用なトラブルを避けるだけではなく、
信頼関係も深くなって行くのではないでしょうか。

2016年2月9日火曜日

不定期コラム その3 雇用する側が必ず行わなければならない事

最近は良くなったと思いますが、
個人的に感じるのは、歯科は一般企業に比べ、
採用時の労働条件や待遇について、
書面で明示したり、契約書を取り交わすという事が、
あまり出来ていないように感じます。
いわゆる「口約束」の類が多く、
それ故に「言った、言わない」でのトラブルも多いように感じます。

労働基準法においては、雇い入れに際し、
労働条件を書面にて明示する事を義務付けており、
これが「雇入れ通知書(労働条件通知書)」と呼ばれるものです。
ちなみにハローワークのホームページで書式サンプルをダウンロード出来ます。
呈示義務のある項目は賃金や労働場所、時間等、具体的に定められています。
労働者の方は、雇用に際して「雇入れ通知書」が出されない場合は、
遠慮なく要求してください。
また雇用する側は、求められれば必ず呈示してください。
(要求される前に提示するのが当たり前なのですが・・・)
もし、呈示されなかった場合は、採用を辞退されて結構です。
実際に働き始めて、条件が違っていた場合、すぐに労働契約を解約する事も出来ます。
仮に文句を言われても、法に触れているのは雇用側ですので。
そして雇用側は、この義務を怠った場合や虚偽の呈示を行った場合、
職業安定法により、厳しい処分が下されます。
(6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金)

当社で人材紹介を行う場合、
歯科医院様、求職者の方々双方に、
雇入れ通知書や雇用契約書についてのアドバイスも行っています。






2016年2月6日土曜日

職場のいじめ=パワハラと教育的指導の違いとは?【弁護士法律解説】

訪問・通所介護事業者の4割超が赤字 1割弱は撤退なども検討―日本公庫

訪問・通所介護を運営する法人の4割超が赤字運営であることが、日本政策金融公庫総合研究所の調べにより、1月26日、明らかになった。
同研究所は、昨年10月、訪問・通所介護を営む法人12,333社を対象に、経営実態に関するアンケートを実施。うち2,886社から回答を得た。

小規模ほど赤字割合が高い
アンケート結果より、訪問・通所介護事業のいずれも、4割超の企業が赤字経営であることが明らかになった。
事業別では、訪問介護で黒字を確保している企業は全体の52.4%。残り47.6%が赤字だった。なかでも従業員4人以下の企業は赤字割合が56.9%と高かった。
通所介護についても、黒字は全体の57.3%で、42.7%の企業は赤字。従業員4人以下の企業と、5~9人の企業で赤字割合が高く、従業員規模が大きくなるほど黒字割合が増えるという構造は、訪問介護よりはっきりと表れる結果となった。

改定により、半数以上が「報酬減った」
昨年4月介護報酬改定により、報酬が「増えた」という企業は全体の8.8%で、「減った」と答えた企業は57.6%と過半を占めた。特に引き下げ幅が大きかった通所介護では、「減った」という企業の割合が高く、影響の大きさがうかがえる。
一方、報酬が増えた企業については、その増加割合は「5%未満」の企業が36.5%、「15%以上」の企業が25.7%を占めた。介護報酬が減った企業は、その減少割合は「5%未満」の企業が37.7%、「15%以上」の企業が16.7%だった。

3割が事業拡大を検討
訪問介護・通所介護について、事業を拡大したいと考えている企業の割合は、それぞれ30.3%、28.3%だった。一方で、撤退や縮小を考えている企業も、訪問介護で8.6%、通所介護で8.4%あった。
訪問・通所介護以外で新規に進出したい介護保険対象の事業については、「居宅介護支援」が25.0%で最も多く、「訪問看護」の9.9%、「小規模多機能型居宅介護」の6.5%、「認知症対応型共同生活介護」の4.9%が続いた。

◎日本政策金融公庫総合研究所 プレスリリースより
https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_160126b.pdf

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2016年2月1日月曜日

求人サイトとフリーペーパーの求人広告が増加

全国求人情報協会がまとめた15年11月分の求人広告掲載件数等集計結果によると、求人メディア全体の広告掲載件数は前年同月比27.6%増となったことが分かった。

 求人メディア全体の広告掲載件数は127万1132件で68カ月連続の増加となった。伸び率が前年同月比20%を超えたのは3カ月ぶり。前月比は7.6%増。

 メディア別に前年同月と比べると、有料求人情報誌4万3470件(3.2%減)、フリーペーパー42万9803件(30.3%増)、折込求人紙10万1876件(5.5%減)、求人サイト69万5983件(35.6%増)。

 有料求人情報誌と折込求人紙の減少が続く一方、フリーペーパーは前年同月比30%を超える大幅な増加となった。求人サイトは引き続き高い伸びが続いている。
 地域別に見ると、北海道・東北5万4488件(前年同月比18.3%増)、関東・甲信越20万1225件(同15.0%増)、中部・北陸7万9669件(同27.6%増)、近畿11万5756件(同26.2%増)、中国・四国4万1385件(同16.4%増)、九州・沖縄8万2626件(同15.1%増)となった。

 全ての地域が前年同月を上回ったのは3カ月ぶり。
※日本人材ニュース http://jinzainews.net/
 平成28年1月13日の記事より引用
 元記事URL 

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