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2017年2月26日日曜日

不定期コラム 労働条件の明示義務について

年度末が近い今の時期は、
事業者の求人活動、求職者の転職活動が最も活発です。
弊社にも多くの歯科医院様から、
人材紹介のお問い合わせを頂きますが、
求人票に記載する「労働条件の明示事項」をご存じない、
もしくは軽く考えておられるところが、
非常に多いというのが実感です。
我々人材紹介事業者が、求職者に求人内容を提示する場合、
その求人内容に明示義務に反する箇所、漏れている箇所がないか、
チェックする事が義務付けられており、
不備が認められた場合は修正をお願いするのですが、
これがなかなか理解してもらえない。
記入項目が多くなり、面倒臭さもあると思いますが、
「ブラック企業問題」がクローズアップされている今こそ、
逆にきちんとする事が、求職者に安心感を与え、
それが直接訴求力となって、応募者象になる面もあります。

2016年2月10日水曜日

不定期コラム その4 残業代について

雇用主は労働者に対して、残業代は何分単位で支払うものでしょう?
以前にある企業が10分未満の残業代を切り捨てた為に、
残業代の未払いが発生したとして、
労働基準監督署が過去2年分の残業代を1分単位で再計算し、
未払い分を支払うように、その企業に是正勧告したという事例があります。
よって1分単位で計算し、支払うべきものといえます。

こういう問題は労使間でのトラブルから端を発する事が多く、
いきなり弁護士や労働基準監督署から書類が届くなんて事もあります。
雇用主側は従業員が多ければ多いほど、未払い額は比例して多くなり、
対外的にも知られるところとなり、そのダメージは計り知れません。
普段から法令の遵守と確認をきっちりと行い、
従業員にも確実に知らせておく事で、
無用なトラブルを避けるだけではなく、
信頼関係も深くなって行くのではないでしょうか。

2016年2月9日火曜日

不定期コラム その3 雇用する側が必ず行わなければならない事

最近は良くなったと思いますが、
個人的に感じるのは、歯科は一般企業に比べ、
採用時の労働条件や待遇について、
書面で明示したり、契約書を取り交わすという事が、
あまり出来ていないように感じます。
いわゆる「口約束」の類が多く、
それ故に「言った、言わない」でのトラブルも多いように感じます。

労働基準法においては、雇い入れに際し、
労働条件を書面にて明示する事を義務付けており、
これが「雇入れ通知書(労働条件通知書)」と呼ばれるものです。
ちなみにハローワークのホームページで書式サンプルをダウンロード出来ます。
呈示義務のある項目は賃金や労働場所、時間等、具体的に定められています。
労働者の方は、雇用に際して「雇入れ通知書」が出されない場合は、
遠慮なく要求してください。
また雇用する側は、求められれば必ず呈示してください。
(要求される前に提示するのが当たり前なのですが・・・)
もし、呈示されなかった場合は、採用を辞退されて結構です。
実際に働き始めて、条件が違っていた場合、すぐに労働契約を解約する事も出来ます。
仮に文句を言われても、法に触れているのは雇用側ですので。
そして雇用側は、この義務を怠った場合や虚偽の呈示を行った場合、
職業安定法により、厳しい処分が下されます。
(6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金)

当社で人材紹介を行う場合、
歯科医院様、求職者の方々双方に、
雇入れ通知書や雇用契約書についてのアドバイスも行っています。






2016年1月30日土曜日

不定期コラム その2 面接を受ける前に考える事

どんな業種、職種に就職、転職する場合でも、
基本的に面接を受けますね。
面接前日なんか、あれこれ考えたり、緊張したり・・・
そして面接時には更に緊張してしまう人も多いようで、
何を言ったのか、何を聞いたのか覚えていないなんて事も・・・

誰でも事前に応募したところの条件や待遇を確認すると思います。
給与、勤務時間、休日、休暇、通勤時間、交通費等々・・・
給料が多くて、勤務時間も定時までで残業もなく、仕事は楽で、
休みは土日で、夏も冬も休暇が長い・・・・
そんな好条件のところなんて、まぁありません。
あったとしても万が一ですね。

これから面接を受ける方々にぜひ考えてもらいたいのは、
「優先順位」です。
条件や待遇が全て希望通りなんて、まずありません。
ましてや面接時に、あれもこれもと自分の希望を押し通すような事になると、
心証が悪くなる可能性も高い。
なので希望に優先順位をつける事です。
それが給与でも勤務時間でも休日でも何でもいい。
そして最も優先したいものについて、なぜそれを希望するのか、
希望を通す為に、自分は何が出来て、何をするつもりなのか、
それを中心に、具体的に話すと、案外聞いてもらえる事が多いように思います。
もちろん、先方からも希望を受け入れる代わりに要望される事もあります。

最も希望する事が通れば、次やその次の希望があまり通らなくても、
ストレスや不満をあまり感じずに、仕事に取り組めると思います。
逆に後で最も希望する事が何だったのかと気付き、
それがあまり通っていなければ、ストレスや不満は増幅する一方。

仕事に夢や目標を持ち、理想とするものを追及するのは大事な事です。
一方で、仕事をする事で生活が出来る。
両方を客観視し、具体的に考える事が重要ではないでしょうか。

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2016年1月8日金曜日

不定期コラム その1 歯科衛生士不足

歯科衛生士が不足していると言われ、もう10年以上になると思いますが、
歯科衛生士の免許を持っている人は、確か27万人前後だったと思います。
歯科医院数が6万8千医院前後で、
常勤、非常勤問わず、1医院当たりの歯科衛生士在籍数が
全国平均で1.3人とのデータがあるので、
計算すると歯科衛生士の実働人数は9万人弱となります。
つまり、全体の1/3しか歯科衛生士として働いていないという事になります。
これでは「衛生士不足」といわれても仕方ありません。
また人材紹介を行っている立場から見ても、
歯科医師を紹介するより、歯科衛生士を紹介する方が難しいというのが実感です。

このような状況の原因を考え、対策を早急に考えなければならないと思いますが、
歯科医院からすれば、それはそれとして、何とか確保しなければと
思われているところも多いと思います。

実際に人材紹介業務を行って感じるのは、
結婚や出産で現場から離れた衛生士の方々で、
現場に復帰したいと考えておられる方が非常に多いという事。
その一方、不安に思われている事もあります。
それは、
①ブランクがある事をどう思われるのか。
②育児や家事があり、夕方には終わりたいので、
1日フルタイムで働く事が難しい。

歯科医院とすれば、この不安を取り除く事が出来れば、
歯科衛生士を確保出来るかも知れませんね。


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